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とりあえず、ひかりのくに
     
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2015.06.02 (Tue)

「平和のためには戦争を」

という噴飯ものの言い訳()

誰に悪ぢえ付けてもらったの?

その、いかにも官僚が吐きそうなタイプの詭弁を())

 

「マッチョ思想」とか、だいたい、このテの趣味嗜好は、隠れホモに多いというのだがw

ということは、、、

ほっぺたプヨプヨ締まらん安倍ちん、やっぱり、そうですかww

 

【旧ブログの記録より】

「『尖閣』のために、憲法変えて、戦争可能にしろ」という                  2013/05/06 03:10

どういうアタマしてんだかw

こういう連中に、私の単純さを哂う資格はないと思うなあ()

 

「尖閣問題」のために、日本国民の生活が脅かされている?

 

地元民の生活へ、どれだけの直接的影響が及んでいるのかについて、詳しくまでは知らないけれど、(ほとんどの国民はそうだろう)そういう実感には乏しいのが正直なところの一人である私が、

では、尖閣を含めた領土問題に関して注目するとき第一に重視しているのは、近代国家の一員として、基本的な法の筋をどう通しているかということ。

ここにおいて、
もしも、わが国の側が逆行しているのであれば、いかに自国であっても容認しかねるからだ。

 

もっと知恵出して外交努力しないで どうするというのか

なにが、国民の生命と財産を守るためなのか。
「無能」なんてもんじゃない

 

 

それこそ現実的に検討するのなら、憲法の根幹を変え、9条も変えて、明白な軍隊を持って、ということだけで、中国との軋轢は、今以上に飛躍的に高まってしまうだろう。

 

そんな事態を望むのが、一部の跳ねっ返ったウヨッコやら、自分の個人的生活に退屈し、自己の人生に鬱屈したあまり、ネットを利用して、陰湿このうえない個人攻撃で鬱憤晴らしを楽しむ、おかど違いの被害者意識に凝り固まったヒマ人「ネトウヨ」ら以外に、どれだけ存在しているというのだろうか。

 

 

その経緯と内実をロクに知りもせず、
二言目には判で押したごとくに「占領時憲法だから!」と言い募るが、

あの時点で、日本人の精神年齢12歳じゃ、どうしようもなかろう()

 

 

これも二言目には「普通の国に!」と言うけれど、

それなら私はね、

「普通の」つまり、そのへん並みのレベルで足れりとしてもらいたくないの。

わが国にこそ、正義感をもって一本筋を通した、世界に冠たる哲学をもって、屹立していてもらいたい。

 

 

私は、さすがに、

こないだの、迷彩服を羽織って戦車に乗って見せもし、
「天皇陛下万歳三唱」しても見せた現首相のダッさいパフォーマンスに留まらず、
ていのいいクーデターまがいを企んでいるという安倍さんの、お腹に代わってオツムの健康状態を懸念し始めた。
マジな話だよ、これ。

 

どうやら、尖閣の問題も、
自分たちの思惑どおりするための改憲問題に結び付け、これ幸いとばかりに利用しようと企んでいるらしいというのが見えてきた。

 

 

まだまだアホな一般国民の知識の乏しさと単純さにつけ込むな

指導する立場にある者が、「B層」以下でどうするのかhttp://www.iza.ne.jp/m/images/emoji/F9A1.gifhttp://www.iza.ne.jp/m/images/emoji/F9A1.gif

 

 

決して媚びよとは言わない。
が、もっと知恵出して外交努力しなさいよ。

 

 

インド外相:「中国包囲網」構築に否定的
毎日新聞 201303212037(最終更新 03212059分)

http://mainichi.jp/select/news/20130322k0000m030069000c.html

【ニューデリー杉尾直哉】インドのサルマン・クルシード外相が26日からの日本訪問を前に21日、日本人記者団と会見した。中国をけん制するため、日本や米国、インド、オーストラリアが戦略的協力を深めるべきだとの声が日本などで出ていることに関連し、クルシード外相は「インドは中国を念頭にした多国間関係は築かない」と語り、「中国包囲網」構築に否定的な考えを示した。

 

 クルシード外相は、「日本が中国への懸念を深めているのは理解できるが、領土問題などの争点は、2国間の建設的な対話で平和的に解決すべきだ。インドも中国と領土問題を抱えているが印中関係発展の妨げになっていない」と述べた。

 

 交渉が中断している日印原子力協定については「日本で今後どのような原子力政策を取るべきか検討されており、その結果が出るのを待ちたい」と、交渉再開を急がない考えを示した。クルシード外相は27日までの日本訪問で岸田文雄外相と会談し、日印の経済や安保面の協力強化を話し合う。また、昨年11月に計画されながら、衆院の解散のため直前に中止になったシン首相の訪日の早期実現について協議する。

(文字強調は当ブログ主による)


カテゴリ:コラむ フォルダ:憲法問題/靖国問題について

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2015.05.31 (Sun)

 

「政治家」                            2013/06/08 19:12

特集ワイド:宮沢賢治の詩、センセイたちに届くか 離合・集散、現代に色あせず
20121128

http://mainichi.jp/feature/news/20121128dde012010011000c.html

  


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【旧ブログの記録より】

日本人に、謝罪させ続けたい                2013/06/04 03:48

安倍「期待」政権の代表的過去実績
http://schneewittchen.iza.ne.jp/blog/entry/3087665/

そして

「慰安婦」を強制連行した証拠はないということを、2007年に閣議決定した。

結果、この問題でも延々膠着と悪化。

たぶん、いつま~でも、日本人に、謝罪させ続けたいのが、安倍さんらの本心なのかなあとすら思えてきたわw

 

そうそう、「国民投票
http://schneewittchen.iza.ne.jp/blog/entry/3087858/

 

 

あらためて、まとめなおし。

安倍「期待だけ」政権の代表的過去実績および将来的仕掛け:

原発設備の安全管理を放置

 

年金記録の漏れ放り投げ

 

尖閣諸島問題の悪化を仕掛け

 

防衛庁を防衛省に昇格

 

「慰安婦」強制連行の証拠なしと、安易に閣議決定

 

改憲に向け、安易な国民投票を制定

 

共通番号制度(マイナンバー)を安易に導入

 

 

どうせ、どれも責任とら(れ)んわな                   

 

 


カテゴリ:コラむ

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「奇妙な96条改正反対論」冷静に論破せよ 櫻井よしこ氏(2013/06/03 11:10)

橋下氏ツイッターに「スマイルプリキュア」 「やんちゃ娘が勝手に打(2013/06/04 01:19)

 

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2015.05.31 (Sun)

アベノシカケ「国民投票」

の続き。



憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書
日本弁護士連合会 2013年(平成25年)3月14日

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130314_2.pdf#search='%E6%86%B2%E6%B3%9596%E6%9D%A1%E6%94%B9%E6%AD%A3'

【抜粋・文字強調等は私による】

現在の選挙制度の下では,たとえ ある政党が過半数の議席を得たとしても,小選挙区制の弊害によって大量の死票が発生するため,その得票率は5割には到底及ばない場合がありうる。現に2012年12月16日の衆議院議員総選挙では,多数の政党が乱立して票が分散したため,自民党は約6割の294議席を占めたが,有権者全体から見た得票率は3割にも満たないものであった。したがって,議員の過半数の賛成で憲法改正が発議できるとすれば国民の多数の支持を得ていない憲法改正案が発議されるおそれが強い。その後に国民投票が行われるとしても,国会での発議要件を緩和することは,国民の多数の支持を受けていない憲法改正案の発議を容認することとなってしまうおそれがある。

 

このように発議要件を3分の2以上から過半数に改正すると,憲法改正発議はきわめて容易となる。議会の過半数を握った政権与党は立憲主義の観点からは縛りをかけられている立場にあるにもかかわらずその縛りを解くために簡単に憲法改正案を発議することができる。これでは,立憲主義が大きく後退してしまうこととなる。現在,衆議院と参議院の「ねじれ現象」が続いているが,たまたまある選挙で「ねじれ」が解消されれば多数党は簡単に憲法改正案を発議できることになる。これでは,憲法の最高規範性は大きく低下して憲法の安定性を損なうこととなる。

 

なお,大日本帝国憲法第73条は議員の3分の2以上の出席の下出席議員の3分の2以上の賛成で憲法改正がなされると定められていた

 

憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては国会での審議においても国民投票における論議においても,充実した十分慎重な議論の場が必要である。

 

ところが,2007年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)には,当連合会が かねてより指摘してきた重大な問題点が数多く存在する(2005年2月18日付け,2006年8月22日付け,2006年12月1日付け,2009年11月18日付け各意見書)。例えば,国民投票における最低投票率の規定がなく国会による発議から国民投票までに十分な議論を行う期間が確保されておらず(長谷部恭男東京大学教授は,国会による改正の発議から国民投票まで少なくとも2年以上の期間を置くべきだとする。「続・憲法改正問題」日本評論社8ページ以下),憲法改正に賛成する意見と反対する意見とが国民に平等に情報提供されないおそれがあり,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられているため国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っているわけではないこのような状況で憲法改正案の発議がなされ,国民の間で充実した十分慎重な議論もできないままに国民投票が行われれば,この国の進路を大きく誤らせるおそれがある。そのため,憲法改正手続法を可決した参議院特別委員会は,これらの重大な問題点に関し18項目にわたる検討を求める附帯決議を行った。

 

ところが,憲法改正手続法の問題点には全く手がつけられないまま現在国会の発議要件の緩和の提案だけがなされているのは本末転倒と言わざるを得ない。

 

国会においては,発議要件を緩和するなどという立憲主義に反した方向での議論をするのではなく,国民投票において十分な情報交換と意見交換ができるように,まずは憲法改正手続法を見直す議論こそなされるべきである。

 

また,国会の責務という点について付言するならば、2012年12月16日の衆議院議員総選挙は最高裁判所が違憲状態であるとした選挙区割のままなされたものであり,選出された国会議員が果たして適法に国民を代表するものであるのか疑問があるところである。国会はこの違憲状態を黙過することなく,直ちに解消するのが先決である。

 


カテゴリ:その他 > メモ

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2015.05.31 (Sun)

【旧ブログの記録より】

そうそう、「国民投票」                  2013/05/27 08:45

これも、安倍さんが仕掛けておいたんだったねw

 

あ、防衛庁を防衛省に昇格もだった。

 

うーん、こう振り返ってみたら、安倍さんの目的が、アカラサマに見えてきたなw

 

あの頃、もっと警戒しておくべきだったのに、個人的に忙しかったとは言え、私もノホホンだったわ;

 

憲法96条改正はなぜ問題外なのか?(上)――三つの疑問
20130525

http://astand.asahi.com/magazine/wrpolitics/2013052400010.html?iref=webronza

【抜粋・文字強調等は私による】

 真に必要な変更であれば、議論により合意が得られるはずである。仮に合意が得られないのだとすれば、その修正の提案は、「みんなの利益」という甘言で表面を覆いつつも、その中身は党派的な提案である可能性が高い。


 このため、憲法96条は改憲の条件として、議員が十分な議論を重ね、衆参両院の3分の2、すなわち与党・野党の壁を越えた広い合意に至るべきこと、さらに、その議論の過程で示された論拠も含めて、修正内容を国民自らが精査し、国民投票によって承認すべきことを要求しているのである。

 

 ところで、この「衆参両院の総議員の3分の2」要件を、攻略不能の障壁であるかのように言う人もいる。確かに、通常の法律の成立要件よりはかなり厳しいだろう。しかし、法律の中には全会一致で成立するものも珍しくない。例えば、ネット選挙解禁法案がその例である。また、重要な法案も、3分の2以上の賛成で成立することがある。2012年夏、消費税増税法案が、民自公三党の合意に基づき衆参両院の圧倒的多数で成立したのは記憶に新しいだろう。

 

 与党も野党も、闇雲に相手の主張に反対しているわけではない。十分に合理的な提案であれば、現に、合意は得られているのである。改憲が発議されなかったのは、憲法96条が理不尽に厳しかったからではなく、広範な合意を獲得できる提案が出されなかったからにすぎない。

第二問題:国民投票が与党の道具にならないか

 第二の問題は、国民投票のテーマとタイミングを与党が自由に選べることである。

 

 憲法96条改正運動のスローガンは「国民を信頼できないのか?」である。確かに、国民投票は、国民の意思を直接確認できる魅力的な手続だろう。

 

 しかし、国民投票は、国民に十分な時間と情報を与えた上で、慎重にテーマとタイミングを選んで活用すべき制度である。例えば、ワクチン接種をすべきか考える際、その病気からどのような症状が出るのか、重症化率はどれくらいか、ワクチンの副作用はどのようなものがあるか、などを説明して、十分に考える時間を与えなければ、そのワクチン接種を義務付けるべきかどうかを投票にかけても、意味のある結論は得られない。

 

 これと同様に、憲法改正の意味や内容を理解するには、一定の議論と時間が必要である。憲法96条は、与党内の議論だけでは改憲を発議させず、国会での広範な合意を取り付けるプロセスを求めている。このプロセスの中で、国民に議論と情報が浸透していくわけである。

 

 ところが、現政権の提案によれば、テーマとタイミングを、「与党」が単独で選べるのである。もし、テーマとタイミングを国民自ら決定できないなら、国民投票は、与党の決定を権威づける道具にすぎなくなってしまう

 

【字数制限のため、次のエントリーへ続く】