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とりあえず、ひかりのくに
     
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Updated   
2014.07.17 (Thu)

日本「尖閣」領有権(主権)を認めてくれているというわけではないのですってね、アメリカさまもw

ただ、施政権というものだけ認めてくれてwいるそうなんだけど、

あくまでも、基本に「実効支配」が できているか、それを持続できているか どうか、ということを見てなのだろう。なんたって、それが国際法だしね。

 

たしかに、日本が「尖閣」の「実効支配」を万一にも手離してしまうということがあれば、たちまちにして、日中間の、および極東アジア圏の勢力図も大きく影響を受けるだろう。

 

(各抜粋は『ウィキペディア』から/文字強調その他は当ブログ主による)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E5%95%8F%E9%A1%8C

1996915日、ニューヨーク・タイムズ紙はモンデール駐日大使の

米国は諸島の領有問題のいずれの側にもつかない。米軍は条約によって介入を強制されるものではない


という発言を伝え、1020日には大使発言について

尖閣諸島の中国による奪取が、安保条約を発動させ米軍の介入を強制するものではないこと


を明らかにした、と報じた。

この発言は日本で動揺を起こし、米国はそれに対して、

尖閣は日米安保5条の適用範囲内である

と表明した。
米国政府は1996年以降、
尖閣諸島は「
領土権係争地」と認定(「領土権の主張において争いがある。」という日中間の関係での事実認定であって、米国としての主権に関する認定ではない。)した。

その一方では、

日本の施政下にある尖閣諸島が武力攻撃を受けた場合は、日米安保条約5条の適用の対象にはなる、

と言明している。
この見解は、クリントン政権時の1996年米政府高官が示した見解と変わらないとされる。
ブッシュ政権時の20043月には、エアリー国務省副報道官がこれに加え

「従って安保条約は尖閣諸島に適用される」

と発言し、それが今でも米政府関係者から繰り返されている。


ただし
「安保条約5条の適用」は
米国政府においても「憲法に従って」の条件付であって米軍出動は無制限ではない
(条約により米国に共同対処をする義務が発生するが
「戦争」の認定をした場合の米軍出動は議会の承認が必要である)ことから、

「尖閣諸島でもし武力衝突が起きたなら初動対応として米軍が戦線に必ず共同対処する」
とは記述されていない(これは尖閣諸島のみならず
日本の領土全般に対する可能性が含まれる)。

むろん「出動しない」とも記述されていない。

5条については条約締改時の情勢を鑑み本質的に「軍事大国日本」を再現することで地域の安定をそこなわないための米国のプレゼンスに重点がおかれているものと一般には解釈されている。

 

なにコレ、さっぱ、わけワカランがw

「奥歯に挟まって」なんとやらの典型ですわな。

 

さて置き、

「尖閣」を めぐっての敵対行為は、古くから、台湾のほうが、中国よりも、よっぽど激しかったらしいんだけど。

  

台湾の場合、尖閣諸島は台湾島に付随する諸島の一つであったが、1895年の併合地化以来、日本に領有権が移っている。そのため尖閣諸島沖の漁業権問題の他に日本の併合地責任論も絡んでいるともいわれる。

ただし前述の「問題の生起」の項でも触れているように、1970年以前に用いていた台湾の地図や公文書などでは尖閣諸島を日本領であると認識しており、米国の施政時代にも米国統治に対して抗議しておらず、台湾による尖閣諸島の領有権主張は周辺海域に豊富な天然資源があるとの国連の調査結果が公表されてからである。

 

で、

一方の中国としては、「『琉球』(現 沖縄)は、我が方の『冊封国』だったのだから、本来なら当然『尖閣』も!」という感覚があるのだろうか。

そして、
逆から言えば、なるほど、「尖閣」を手中にしてしまえば、「沖縄」も直ぐ、だ。

 

 

なお、国連による国連憲章は第6章で紛争の平和的解決を定めており、軍事的手段による解決を否定している。
また
安全保障理事会は、武力による紛争解決を図った国に対する軍事制裁などを定めた国連憲章第7に基づく行動を決めることが出来る。

なお当事者のひとつである中華人民共和国は常任理事国であるため拒否権をもっているが、第273項は

『その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第523に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。』

としており、
仮に
中国が武力による尖閣諸島問題の解決を図った場合、賛否すら表明することが出来なくなる

 

 

さて、ここで、北方領土問題」の場合を見てみよう。

 

さらに、日本がこの条約に違反した場合の罰則も規定されている。

第二十六条 (和訳原文)

日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。

日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない

アメリカは、日本がソ連との間で色丹・歯舞の二島返還で妥協しようとした際、上記の条文を根拠として、沖縄の返還に難色を示した

 


日ソ平和条約交渉と日ソ共同宣言

19567月、重光葵外相を主席全権、松本を全権として、モスクワで、日ソ平和条約交渉が再開された。

当初、重光は四島返還を主張したが、ソ連の態度が硬いと見るや、812日、歯舞・色丹二島返還で交渉を妥結することを決心し、本国へ打診。
しかし、当時、保守合同直後の与党には、派閥間の思惑もあり、重光提案を拒否、日ソ平和条約交渉は膠着した。

さらに、819日、重光はロンドンで米国務長官ジョン・フォスター・ダレスと会談、席上ダレスは、二島返還で妥結することをきびしく禁止し、四島返還を主張しないならば、沖縄の返還も無いと指摘したという。


なお、この会談の記録は外務省に保管されており、鈴木宗男が20062月に、松本の書籍の内容が事実であるかどうかを政府に質問したが、政府は今後の交渉に支障を来たす恐れがあるとして、明確な回答を一切避けた


保守党内部の反鳩山勢力の思惑や米ソ冷戦下の米国の干渉などにより、平和条約交渉は完全に行き詰まった。


地政学的または軍事的見解に因れば、宗谷海峡(ラペルーズ海峡)、根室海峡(クナシルスキー海峡)をふくめ、ロシアは旧ソ連時代にオホーツク海への出入り口をすべて監視下に置いており、事実上そこから米軍を締め出すことに成功しているが、

国後・択捉両島を返還してしまえば、国後・択捉間の国後水道(エカチェリーナ海峡)の統括権を失い、オホーツク海に米軍を自由に出入りさせられるようになってしまう。

国後水道は、ロシア海軍が冬季に安全に太平洋に出る上での極めて重要なルートでもあり、これが米国(の同盟国である日本)の影響下に入ることは安全保障上の大きな損失となる。

 

また北方領土には、石油に換算しておよそ36千万トンと推定される石油や天然ガス、世界の年間産出量の半分近い量の生産が見込まれるレニウムなど手付かずの豊富な地下資源が眠っており水産資源においても世界3大漁場の内の1つに上げられるほど豊富である。

ロシアの天然資源・環境省によると、これら北方領土周辺の資源価値は25000億ドルに上ると推計されており、これらの資源を巡る問題もまた北方領土の日本への返還を困難なものとしている

 

(続く)

 

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