2014.04.03 (Thu)
「ちょっと事案は異なりますが、たとえば、あるお金持ちの男性が、ある女性と愛人契約をして、愛人として付き合ってもらう代わりにマンションを買ってあげたとします。このような愛人契約は、公序良俗に反するとして法律上は無効とされます。
そうだとすると、その男性は『愛人契約は無効だから、マンションの譲渡も無効だ。だからマンションを返還してくれ』と、女性に請求できそうな気もしますが、法律上は請求できないことになっています。男性もまた、公序良俗に反する契約に加担しているからです。これを『クリーンハンズの原則』といいます。
その結果として、マンションの所有権は、その女性に帰属することになるのです」
●「クリーンハンズの原則」を適用すると・・・
高木弁護士は、今回のゴーストライティングの問題も同じように考えることができるのではないかと、と指摘する。
「つまり、仮にゴーストライティング契約が公序良俗に反して無効であったとしても、すでに佐村河内氏に譲渡されている楽曲の著作権に関しては、クリーンハンズの原則の結果、佐村河内氏に帰属することになる、というわけです」
なんかなあ、、、先に出した事例と、あとに出した事例とを、同様に考え合わせていいのか?という気がするんだが。
「~男性もまた、公序良俗に反する契約に加担しているからです。これを『クリーンハンズの原則』といいます。
その結果として、マンションの所有権は、その女性に帰属することになるのです」
だって、
相手女性も また、その「公序良俗に反する契約に加担した」当事者ですよ?
なのに、結果的に得するわけ??
この場合、ゴーストライターが、著作権を得られないというのと正反対の報いになってんじゃないか?
だったら、
もお積極的に「公序良俗に反する契約に加担」しますわな、そりゃあww
「愛人契約」扱い自体は、一方的強制があったのでもないかぎり、言ってしまえば、成人個々人双方の納得づくなら、それでいいじゃないかとも思う。
ただ まあ、それが不倫問題になってしまうなら、せいぜい、不倫男性の奥方から、慰謝料請求されたらいいのかな。もらったマンション売り払わないと捻出できないくらいのw