2015.11.08 (Sun)
『「尖閣」問題と「中国脅威」論【2】-3』
の続き。
【旧ブログの記録より】
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
私は、「普通なら、事故の直後に海上保安庁が公開してしかるべきもの」というあたりの事情は、よく知らないけれど、
「今回は公開しないまま検察に渡ってしまった。お陰で、世界にPRする手だてを失った? この話も詰めた方が、後々のためになりそうだ。」
これは、そのとおりだろうと思っている。
要は、今後のシステム作りを どうするのか、ということになるか。
同時に、以前から指摘していることだけども、松原議員の言うとおり、
「外交的な敗北だというだけでなく、なぜここに至ったかを考えるべき。 自民党時代を経て尖閣諸島でも竹島の問題でも、長いこと放置してきたことのつけだ」
田中角栄氏のときに、中国に言われるまま「棚上げ」としてしまったらしいことのツケが明白になった、そういう時期に突入しているということにほかならないかと思う。
『再び起こる!?「尖閣諸島」衝突事件(信太謙三=東洋大学社会学部教授)』2010年10月7日 リベラルタイム
http://seiji.yahoo.co.jp/column/article/detail/20101006-01-1201.html
~中国側も必死なのだ。事故後の十二日、午前零時に丹羽宇一郎駐中国大使を呼び出したというのも、たんなる嫌味というだけでなく、中国側が相当焦っていた結果ともいえる。
尖閣諸島問題の怖さは、最悪の場合、軍事衝突に発展する可能性があることだ。今回の事件で、死者と負傷者が出なかったことは幸いだった。が、事件はまた、必ず起きる。
『横田洋三:国際法上は尖閣の領有権に疑問の余地なし』
2010年10月7日
http://seiji.yahoo.co.jp/column/article/detail/20101007-01-0901.html
~
問題は、日本政府が主張しているように、尖閣諸島が日本固有の領土であって、どの国からも文句をつけられるものでないかどうか、というところがポイントです。この点については、国際法の観点からは、尖閣諸島については日本固有の領土という、今回日本政府が繰り返している主張が正しいといえます。
国際法上、島の領有はどのように決められるかを説明します。国が島や領土を合法的に取得できる原因となる事実を、国際法では「領域権原」といいます。権原とは、あるものを所有する絶対的な権利を持っているということを示す事実ということです。
~「領域権原」の先占、添付、割譲、併合、征服、時効のうちのどれかに該当し、それが証明できれば、日本に領有権があるといえます。
~
尖閣諸島は1895年の時点で、国際法上誰も所有していなかった島でした。その時に日本は、当時の沖縄県の一部に平穏に編入しました。それについて当時、中国はもちろんですが、どこの国からもその行為に対して抗議もなければ、注文もつきませんでした。それで、平穏に日本が実効的に支配し、領有する意思を示しました。それにより、誰も持っていない土地「無主の地」を、先に支配した「先占」ということができ、これが領有の根拠になっています。
~中国は根拠を示していないため、実際にこのように言っているということではありませんが、筋の通る形で中国の主張を理解しようとすると、中国の大陸棚は尖閣諸島の下まで続いており、その上に尖閣諸島はのっているから、大陸棚の上にある島も自分の領土だという主張をしているように見えます。
~
1982年に国連海洋法条約ができ、その中で大陸棚についての規則がはっきりと決まっています。そこでは、どことも向かい合っていない大陸棚については、自然の延長上にある大陸棚を沿岸国の領有にすると決まっています。中国は、沖縄トラフ(海溝)まで中国の大陸棚が続いており、その上に尖閣諸島がのっているから自国の領土だといっているように見えます。
しかし、大陸棚の制度と、領土を取得する理論とは別の話です。大陸棚という考え方が出てきたのは、日本が尖閣諸島を領有した1895年よりもっと後、戦後になってからです。その意味では、中国の主張は受け入れられない、不当なものだと言って良いと思います。領有権の基礎としては、まったく認められません。
(文字強調部分は、当ブログ主による)