2015.06.02 (Tue)
【旧ブログの記録より】
教授側にあるのか、記者にあるのか 2013/09/27 18:06
この記事の前提と質の問題は。。。
~
日本国憲法第99条では公務員に憲法尊重・擁護義務を課しており、国民については規定されていない。このため「国民は憲法を守らなくてよい」と主張する識者もおり、混乱がみられる。国民に憲法遵守(じゅんしゅ)義務はあるのか、またそれを憲法に明記すべきか。日本大の池田実教授と名古屋大大学院の愛敬浩二教授に見解を聞いた。(溝上健良)
■池田実氏「当然あり明記が望ましい」
~
「東大教員らが書いた注釈書『註解日本国憲法(下巻)』(昭和29年)をみると、憲法を作った国民がそれを守るのは当然である旨がごく当たり前に書かれている。それが特に昨年の自民党による改憲案発表を機に、憲法は国家機関をしばるものであり国民に遵守義務があるのはおかしい、という主張が出てくるようになった」~
はあー?
この池田某さんて、日大の教授さん?、マジで言ってんのかしら?
「憲法は国家機関をしばるものであり国民に遵守義務があるのはおかしい、という主張が出てくるようになった」
「出てきたことに驚いている」
はああー?
どこに出てきてますのん?
わたしゃ、そんなキテレツな主張してるひと、見たことないよ。
もっとも、たいがい、ネトウヨさん系のブログや記事は、気づかずに読み始めたら すぐ、日本語と論理の奇妙さと、加えて、安っぽさ満タンの、
あまりにセンスの悪い情緒ぶりが鼻についてきて、
あああーツマラン、またも時間損したわい、
と思って、Uターンしてまうことが多いから、
そういう所で主張してる新・珍説なら、そら、私は知りませんけどww
「国民がそれを守るのは当然」ってね、、、w
たとえ「納税の義務」義務、と言ったって、そりゃあ、
あくまで、主権者たる国民自身のためが目的なんだから。
日本の憲法の基本理念というものは、「縛る」のではなく、真の意味での「自由」にするためのものでしょ、国民という名の主権者を、だ。
ごく基本のことのはずと思うんだけどな、、、
主権者は国民である。
その国民のための憲法を、国民が「当然に守るべき」か どうかなんて、ナンセンスこのうえない話でしかないっしょw
~--立憲主義の立場で「憲法は権力をしばるもの」だとすると、主権者たる国民もしばられるのではないか~
??
どこの世界で、シモベに向かって、主人である自分を、
「おまえの好きなように、キツく縛ってくれぇ♡」
なんて頼むんや?マゾじゃあるまいしww
~「その点、産経の『国民の憲法』要綱では天皇から国民まで遵守義務としており、妥当だと思う」~
あのねえ
「遵守義務」の前に、
はたして、遵守するだけの値打ちがあるのかどうかから問われてるのです、あの「要綱」とか、その自民党「案」とかいうのはw
追記:
そりゃあ、自分らにとって都合のいい憲法や法律を拵えた以上は、それを拵えた側に言わせれば、
「これこそが遵守すべき妥当なものです!守りなさい」
と飽くまで言い張るでしょうよ。
しかし、
そもそも、国民という主権者が、国家権力行使資格を特別に与えた者に対し、飽くまでも国民のためになるようにやってくださいねと、委託してるだけだろが。
その特別権力行使者が、どこまでも主権者すなわち国民のためにのみ、強大な権力を行使するとは限らないからこそ、あえて縛りを掛けとくんじゃないか。
神さま仏さま現人神さまじゃあるまいし、ただのヒトに無謬性なんぞ期待できるか?
ただでさえ日本は、いっぺん大失敗しとるのに(呆)
小林せんせ小林センセ、
また産経新聞がね、こんなデタラメなことを、
日大の池田某さんという教授を探し出してきて言わせてますぜ。
日大の学生は可哀そうよね
【字数制限のため、次のエントリーへ続く】